有限責任中間法人: 公益と収益のバランス
- 中間法人とは2002年4月、新しい法人形態を定めた法律が施行されました。それが中間法人法です。この法律に基づいて設立された組織を「中間法人」と呼びます。中間法人は、従来から存在する公益法人や利益法人とは異なる特徴を持っています。公益法人は、広く社会全体に貢献することを目的とする一方、利益法人は、主に構成員への利益還元を目的としています。これに対して中間法人は、特定の社員や会員といった、共通の利益を持つ人たちの集まりと言えます。では、企業と比べてどうでしょうか。企業は、事業活動を通じて利益を上げ、それを株主などに分配することを目的としています。しかし中間法人は、利益を追求するものの、それを社員や会員に分配することはありません。あくまで、共通の利益を追求するための活動を行うことが目的です。このように、中間法人は、営利目的の企業と公益目的の団体の中間に位置づけられることから、「中間法人」と名付けられました。中間法人は、従来の法人形態にはなかった新しい枠組みを提供し、多様な活動の場を生み出す可能性を秘めています。