技術移転

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研究成果を社会へ!TLO法

- 技術移転の促進 1998年5月、それまで大学などの研究機関内で閉じがちだった優れた研究成果を、社会全体で広く活用し、経済や産業の発展に役立てていこうという目的で、画期的な法律が施行されました。それが「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」、通称TLO法です。 この法律は、大学や研究所などの研究機関が新しく生み出した技術や知識を、企業が受け取って実用化していく、いわゆる「技術移転」を促進するための法律です。具体的には、大学などの中にTLOと呼ばれる専門の機関を設立することを推進しています。TLOは「Technology Licensing Organization」の略で、日本語では「技術移転機関」と訳されます。 このTLOが、大学などの研究機関と民間企業との間に入って、橋渡し役を担います。例えば、企業にとって有益そうな研究成果を大学側から紹介したり、逆に企業から技術的な課題をヒアリングして、解決できそうな研究を行っている研究者を紹介するなど、様々な活動を行います。 TLO法の施行により、これまで以上に産学連携が促進され、日本の科学技術の発展と、それを活用した新産業の創出、ひいては経済の活性化が期待されています。
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原子力開発と知的財産権

人間の創造的な活動によって生み出される技術やデザイン、ブランドなどを権利として保護するのが知的財産権です。この権利は、創造的な活動を促進し、その成果が正当に評価されることで、社会全体で新たな技術や文化が生まれる土壌を育むために重要な役割を担っています。 近年、世界中で技術革新が加速し、経済活動においても新しい技術やアイデアが重要な役割を果たすようになっています。このような状況下では、知的財産権を適切に保護し、活用することが、経済の活性化、ひいては国家全体の競争力を高める上で、これまで以上に重要となっています。 我が国においても、2002年に知的財産戦略会議が設置され、知的財産の創造、保護、活用を総合的に推進するための「知的財産戦略大綱」や、知的財産に関する法律の整備を図る「知的財産基本法」が制定されました。これは、知的財産が我が国の経済活性化、ひいては国力強化に不可欠であるという認識に基づくものであり、国家戦略として知的財産権の保護と活用に取り組む姿勢を示すものです。